離婚相談について

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離婚の種類は大きく分けて2つあります。
1.協議離婚
2.裁判離婚
裁判離婚には、「調停」「審判」「判決」などがありますが、
ようするに、裁判所が関与するという事です。
離婚問題は、養育費・慰謝料の算定など、法律や判例が強く関係するとはいうものの、
結局のところは「本人次第」これに尽きます。
100人いれば100通りの個別具体的な事情があるといえます。

当事務所において、どの離婚案件にも共通するポリシーは、

可能な限り穏便に

という事です。


司法書士 嶋田直人


離婚は当事者にとっては物凄くエネルギーが必要な事です。

しかし我々専門家からすれば、
あくまでも日常業務の1つ。

弁護士や司法書士が介入する事によって、弁護士や司法書士がその気がなくても、ふとした言葉が感情を刺激し、事態が大袈裟になってしまう
という事はよくあります。
しかし逆に、『いかに穏便に』『事を荒立てず』
かつ『依頼者の意に沿った』終結を迎えるか、
これが専門家の腕の見せドコロだと、私は思っています。
ここには、法律だけでは語れないデリケートなテクニックが関わってきます。

以上から、当事務所では原則として「協議離婚」を目指しています。
場合によっては離婚協議書を※公正証書にして判決と同等の効力を持たせ、
かつ裁判にかかる費用や、物理的精神的な労力を省略する事ができるからです。

離婚案件の費用について   依頼者さまの声


ご自宅が共有名義の場合の名義変更
年金分割に関するご説明
・・・etc  お気軽にご相談下さい

司法書士嶋田直人の一言メモ




離婚と住宅ローンについて


離婚問題と大きく関係するのが、不動産です。
家の財産分与を行う際に、どのような所有権移転方法を選択するかで、
課税される諸税が異なる場合があります。

また、
住宅ローンを夫婦で連帯債務としている場合、
金融機関との打ち合わせが必要になります。
当職は、当事者と銀行の間に入って手続がスムーズに進むよう取りまとめ致します。
その実績から、離婚当事者からだけではなく、
金融機関からも多数の依頼を頂いております。


(※)このような打ち合わせや、
離婚に関する全体的な相談を、
事前に司法書士に依頼せずご自身でされる場合も、
最終的に住宅ローンを変更登記する際は
銀行の専属の司法書士に登記料を払う必要が生じます。
であれば、せっかくなので登記だけでなく、
総合コンサルタントとして実績ある司法書士を活用して頂ければ
費用的にもずっとオトクです。

離婚案件の費用について


離婚 財産分与 住宅ローン



離婚案件は弁護士?司法書士?


離婚相談の性質によって、適任者は異なってきます。
相手方と根深い対立状況にあり、
裁判手続きを免れない場合
不動産手続が特に問題にならない場合
などは、予算に余裕がある方には弁護士への相談をオススメしています。

対して、不動産の名義変更が絡む場合(※)や、
ある程度、話し合いの目途がついていて、
細かな法的整理をする必要が残っている場合
などは、費用面も含めると司法書士が適任、
かつ当事務所の取扱実績とも合致します。

(※)不動産名義の登記については、弁護士に相談した場合、
司法書士に外注依頼している事務所が多いようです。






財産分与とは


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※公正証書とは?


お互いに合意した文書(契約書や協議書など)は、それのみでも法的効力がありますが、
公証役場において公正証書を作成することで、より強力な書面となります。
一般的な認識として、最も強力な法的書面といえば、
「裁判所の判決書」が挙げられます。
今回は「離婚の調停調書」でも良いですが、
このような書面があれば、万が一、養育費の支払いが滞った場合でも、
強制執行・財産の差し押さえ等のアクションを起こす事が出来ます。
逆に、財産回収におけるこれ以上の強制力は、日本の民事では存在しません。
(現実にその場面を迎える事は、好ましくないですが、
 そういう力があるという認識が、当事者には大事なのです。)
さて、「強制執行認諾約款付の公正証書」を作っておけば、
これを元に強制執行が可能です。
つまり、あらかじめ裁判で勝っている物と同等の力がある
と考えればわかりやすいでしょう。



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